野生鳥獣救護について
当院では環境省の「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」に基づき、傷病鳥獣の一次救護を行なっております。
傷病鳥獣救護については
・鳥獣の生死は生態系の自然なプロセスの一部であり人間が必要以上に介入すべきではない
・傷病鳥獣を救うことは人道的で自然な行為であり、救護することは当然である
という考え方があります。
これらの考え方を踏まえつつ、生物多様性の保全とそのための科学的・計画的な保護管理という観点から対応する必要があります。
また、野生鳥獣は様々な感染症を保有しているリスクがあります。
当院では人為的な事故(交通事故など)の場合を除き、野生鳥獣を保護、飼養することは推奨しておりません。
<傷病野生鳥獣をみつけたら>
捕獲、飼養には許可が必要な場合があります。
まずはお住まいの地方環境事務所へお問い合わせください。
⭐︎アライグマやタイワンリスなど→特定外来生物は法律により移動や飼育が禁止されています。環境省『特定外来生物に関するQ&A』
⭐︎野鳥のひなは拾わないで!公益財団法人日本鳥類保護連盟『ヒナを拾わないで』
⭐︎救護の必要性…逃げ回る体力がある鳥獣を無理に捕獲する必要はありません。人に捕獲、運搬されるストレスで死亡する可能性もあります。
⭐︎保護する場合…病原体や外部寄生虫など、様々な感染症を保有している場合があります。マスクと手袋を着用し、隔離して運搬してください。
⭐︎死亡した場合…お住まいの地域の指示に従った方法で処理してください。