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ときわの広場

    お知らせ 多頭飼育に届出が必要になります!

    こんにちは、岡村です。

    今日は事務的なお話です。
    動物を飼育するにあたり、色々な届出が役所に必要であったりします。
    法律で決められ、反則には罰も規定されています。
    わんちゃんの登録、狂犬病予防接種義務は周知の通りです。
    多くは初回の狂犬病予防接種時に登録します
    大阪府ではありませんが、違反した飼い主さんが警察のお世話になる事件も発生しています

    また、一部の特定動物は飼育するにあたり、届出をしなくてはいけません。
    トラ、ジャッカル、チーター、オオワシ、カミツキガメ、ワニなどです。
    これの特定動物は動物愛護法で定められています。
    もし違反があれば、
    動物販売者の説明不足であったり、購入予定者の勉強不足であることは否めないと思います

    飼い主さんとしては、どんな法律があって、何が違反なのかがよくわからないこともあるかと思います。
    ぜひ一度、環境省総務課動物愛護管理室のHPをのぞいてみてください
    動物の健康と人の健康の両方を守るための愛護管理だと思っています

    さて、今回、犬と猫を合わせて10頭以上飼育する飼い主さんは届出が必要と定められました。
    病院にも資料がありますので、気になる方はお問い合わせください

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